2009年5月27日水曜日

勤務時間の短縮等の措置

お子さんは3歳未満でしょうか、それとも3歳以上でしょうか。それによって対策も違ってきます。

まず育児を理由に解雇はありません。辞める必要など無いです。

勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条)
 事業主は、3歳未満の子を養育し、就業規則又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。
 また、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育し、又は家族を介護する労働者については、育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を講ずるよう努めなければなりません。

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